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手元にいくら残る?~3,000万円のマンションを売却した際の手取り金額~
皆様、不動産を売却される際にいくらで売れるか気になる方が多いと思います。
しかし実際は、いくらで売れるかより、いくら手元に残るのかの方が大事になポイントではないでしょうか?
今回は、パターン別に3,000万円でマンションを売却したら手元にいくら残るかを計算してみます。
目次
・ 売却にかかる経費
-- 仲介手数料
-- 印紙税
-- 登記費用
-- 譲渡所得税
-- 引っ越し費用
-- 残置物撤去費用
・ パターン別の手取り金額
-- パターン➀ ご自宅を売却し3,000万円控除を利用されたケース
-- パターン➁ ご自宅を売却し住宅ローン借入(1,000万円)が残っていたケース
-- パターン③ 相続したマンションを売却するケース(購入時価格が不明)
・ まとめ
売却にかかる経費
売却にかかる経費をご説明させていただきます。
1.仲介手数料
2.印紙税
3.登記費用
4.譲渡所得税
5.引っ越し費用
6.残置物撤去費用
詳しくはこちらのページでも解説しておりますので、ぜひご覧ください。
「いくらかかる?不動産を売却する時にかかる諸経費」
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産の売買の取引を行う際、売主と買主の間に入って契約のサポートする仲介会社に支払う手数料となります。
印紙税
印紙税とは、契約書に貼付する印紙の代金のことを指します。印紙は、印紙税による財産や権利に関係する取引にかかる税金となります。
登記費用
登記費用は、決済時に司法書士に支払う費用となります。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した時に購入した時の金額を上回り、利益が出た際にかかる税金となります。
引っ越し費用
不動産を売却した後、次の住まいに引っ越すための費用となります。
残置物撤去費用
残置物撤去費用とは、お部屋に大型の荷物や家電が残っている場合に、撤去業者さんへ撤去を依頼する費用となります。
パターン別の手取り金額
早速、パターン別に手取り金額を計算していきます。
パターン① ご自宅を売却し3,000万円控除を利用されたケース
【諸経費】
・印紙代:10,000円
・仲介手数料:1,056,000円
・登記費用:0円
・引っ越し費用:約300,000円
・税金:0円
・合計:1,366,000円
売却価格(3,000万円)- 諸経費(1,366,000円)= 売却手取り金額(28,634,000円)
3,000万円で売却した手取り金額は、28,634,000円となります。
■解説
このケースでは、最も経費がかからない例で計算させていただきました。
登記に関しては、現住所と登記の住所が相違していないことと、住宅ローンの借入がなければ費用がかかりません。
また税金(譲渡所得税)に関しても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用できたため課税されませんでした。
パターン② ご自宅を売却し住宅ローン借入(1,000万円)が残っていたケース
【諸経費】
・印紙代:10,000円
・仲介手数料:1,056,000円
・登記費用:22,000円
・引っ越し費用:約500,000円
・税金:0円
・残置物撤去費用:100,000円
・合計:1,688,000円
売却価格(3,000万円)- 諸経費(1,688,000円)= 売却手取り金額(28,312,000円)
3,000万円で売却した手取り金額は、28,312,000円となります。
ただ、住宅ローンの借入が残っている場合は、上記手取り金額から住宅ローンの借入を一括返済が必要となります。
売却手取り金額(28,312,000円)- 借入残高(1,000万円)= 手取り金額(18,312,000円)
住宅ローンの借入を返済後の最終の手取り金額は、18,312,000円となります。
■解説
このケースでは、住宅ローンの借入残高が残っていたため、そちらの一括返済が必要な事例となります。
また登記の抹消手続きを進めるのに、司法書士に対して22,000円の抹消登記費用の支払いが必要なケースでした。さらにお荷物がお部屋に残されておりましたので、そちらの撤去費用も+αで必要となりました。
税金(譲渡所得税)に関して売却価格が購入価格を下回り、利益が出なかったため税金は課税されませんでした。
パターン③ 相続したマンションを売却するケース(購入時価格が不明)
【諸経費】
・印紙代:10,000円
・仲介手数料:1,056,000円
・登記費用:22,000円
・引っ越し費用:0円
・税金:5,568,748円
・残置物撤去費用:300,000円
・合計:6,956,748円
売却価格(3,000万円)- 諸経費(6,956,748円)= 売却手取り金額(23,043,252円)
3,000万円で売却した手取り金額は、23,043,252円となります。
■解説
このケースでは、最も経費がかかる例で計算させていただきました。
登記費用に関しては、相続登記後に住所変更の登記が必要となったため、手続きを進める費用として司法書士に対して22,000円の支払いが必要でした。
またお荷物がお部屋に残されておりましたので、そちらの撤去費用も+αで必要となりました。
最後に税金(譲渡所得税)に関しては、相続された物件で「いくらで購入した不動産なのか」を証明できる書類が残されていなかったため、取得費が物件価格の5%で申告しなければならず、税金(譲渡所得税)が5,568,748円と高額になりました。
相続した不動産でも購入当時の価格が証明できる売買契約書等が残されている場合は、ここまで税金が課税されるケースは少ないかと存じます。
相続された不動産を売却されるケースは、購入価格を証明できる書類等が見付からないことが多く、税金(譲渡所得税)が高額になるケースが散見されますので注意が必要です。
まとめ
上記の実例は、売却を検討されているお客様の参考になりましたでしょうか。
不動産を売却する際は、必ず諸経費が必要となります。
売った後に「こんな費用がかかるなんて聞いてない」等のこともございますので、売りに出される際は、諸経費の計算も忘れないようにしましょう。
不動産屋や担当者によっては、諸経費(特に税金)の案内がないケースがあるようですが、弊社では、必ず売却前に諸経費をご案内させていただきます。
諸経費は、個々の案件やご所有不動産の状況によって変動してまいりますので、いくらかかるか気になる方は、一度ご相談いただけると幸いです。