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不動産会社から仲介手数料以外の経費を請求されたら…その請求は違反かも!?
不動産売却において不動産会社は、基本的に仲介手数料以外の経費を請求することはできません。
万一、皆様の中で不動産屋さんから仲介手数料以外の経費を請求されている方がいらっしゃいましたら、それは「宅建業法違反」に当たります。
不動産屋さんから違反な経費を請求されないように、こちらの記事を読んでしっかり勉強しておきましょう。
目次
・ 不動産会社は広告費用などを請求できない
・ 宅建業法で定められている報酬を確認してみましょう
・ 売主様からの特別な依頼には費用がかかることも
・ 不動産会社に費用請求された時の対処方法
・ まとめ
不動産会社は広告費用などを請求できない
不動産の売却活動は、お客様が考えているよりもずっと経費がかかります。
人件費だけではなく、ポータルサイトへのネット掲載料、間取図の作成費用、区役所や法務局調査の費用、管理会社からの資料の取り寄せ費用などなど、ほんとにお金が飛んでいきます。しかし、不動産会社は、これら広告費用などの売却経費を売主様へ請求することはできません。
不動産会社が受領できる費用として、仲介手数料があります。これは媒介契約を締結した不動産を成約させると、受領することができます。この仲介手数料は、宅建業法という法律で「成約価格×3%+6万円」に対して消費税を加算した金額が上限と定められています。
例えば、不動産価格が3,000万円の場合は、105万6,000円(消費税10%込)が仲介手数料として発生し、ビックリするほど高額な報酬となります。
これだけの報酬を受領するわけですから、売却活動にかかる経費に関しては、仲介手数料に含まれると考えるのが妥当ですよね。
繰り返しにはなりますが、仲介手数料以外に以下のような経費を請求されることはありませんので、覚えておいてください。
・SUUMOやホームズなどのポータルサイトへの掲載費
・新聞やポスティングによる広告費
・役所や管理会社に請求する調査費用
・間取図作成や写真の加工などの費用 等々
不動産会社は、宅建業法という法律で厳しく規制されていることを知っておきましょう。
宅建業法で定められている報酬を確認してみましょう
不動産会社の報酬に関する法律についてチェックしてみましょう。法律名は「宅地建物取引業法」略して宅建業法となります。
宅建業法第四十六条(報酬)では、次のように定められております。
宅建業法第四十六条(報酬) | |
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【第1項】 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 【第2項】 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 |
また、報酬の額は、売買金額によって上限が定められております。
報酬の上限 | |
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・不動産の売買価格が400万円を超えた場合:成約本体価格×3%+6万円+消費税 ・不動産の売買価格が200万円~400万円以下の場合:成約本体価格×4%+2万円+消費税 ・不動産の売買価格が200万円以下の場合:成約本体価格×5%+消費税 |
※2024年7月以降、「低廉な空家等の媒介特例」により、低廉な空家等については、成約本体価格が800万円以下であっても上限を超えて報酬を受領できるようになりました。(30万円の1.1倍が上限)
上記のように、不動産会社が受領できる報酬については上限がありますので、広告費用を請求されていないかと併せて上限以上の請求をされていないか確認するようにしましょう。
売主様からの特別な依頼には費用がかかることも
上記でもご説明させていただきました通り、SUUMOなどのネットへ情報掲載をしたり、新聞折込やポスティング広告等については、仲介手数料の中に集客するための広告活動も含まれているので、不動産会社が別途お客様に広告料を請求するのはおかしなことです。
では、どんなことを依頼すると仲介手数料以外の費用が請求される可能性があるかを解説していきます。
・一般的な広告料をはるかに超えた高額な広告料(テレビCMや新聞への掲載等)
・遠方に住んでいる購入希望者との出張旅費
上記のようなことが挙げられます。通常の仲介のレベルを超えた特別な費用に関しては、全額請求される可能性がありますので注意が必要です。
また、ここで重要になるのが、「依頼主(売主様)の希望で行われたことなのか」「事前に承諾を得ていることなのか」という違いです。
お客様が何か特別な業務をやって欲しいと希望がある場合は、通常の業務に含まれているのか、費用がかかる業務なのかをしっかり確認した上で依頼するようにしましょう。
不動産会社に費用請求された時の対処方法
不動産会社から仲介手数料以外の費用を請求された場合、宅建業法違反となりますので、行政に相談してみてください。
【担当部署】
北海道道庁 建設部住宅局建築指導課 不動産業担当
【電話番号】
011-204-5575
【住所】
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道庁は、宅建業者を監督・処分する立場にありますので、消費者の味方になってくれます。万一、解決しない場合は、弁護士等に相談するのもよろしいかと思います。
まとめ
不動産会社から仲介手数料以外の費用を請求された場合は、注意が必要です。
不動産仲介業界が取り巻く環境は激化しているため、法律違反を理解していても、会社を守るために売却活動の経費を請求する不動産会社が増えてくることも考えられます。 しっかりとした知識を身に付け、不当な請求に対してはお客様ご自身で身を守るしかありません。
売却のご依頼をされている不動産会社から、仲介手数料以外に「これ何の費用?」と気になる費用を請求されて困っている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。