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遠方に住んでいて現地に行けないけど、売却の依頼は可能なの?
不動産売却は、当事者が対面にて行うのが一般的ですが、遠方に住んでいると現地に赴いて対応することが難しいこともあります。
特に親から相続した実家や転勤で遠方に行く場合などは、所有している不動産が遠方にあることが多いでしょう。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する方法や流れ、注意点について解説させていただきます。遠方にお住いで札幌市中央区の不動産の売却をご検討中の方は是非参考にしてください。
目次
・ 遠方に住んでいて現地に行けなくても、売却の依頼は可能か?
・ 遠方にいながら不動産売却をする際の流れ
-- ➀査定依頼
-- ➁媒介契約
-- ③売却活動
-- ④売買契約
-- ➄引き渡し
・ 遠方にいながら不動産を売却の手続きを進める方法
-- 方法1.持ち回り契約
-- 方法2.代理契約
・ 遠方にいながら不動産を売却をする際の注意点
-- 通常の売却より時間がかかる
-- お部屋に荷物が残っている場合は撤去費用がかかる
-- 媒介契約や売買契約の内容誤認
・ まとめ
遠方に住んでいて現地に行けなくても、売却の依頼は可能か?
結論から申し上げますと「現地にお越しいただかなくても不動産売却は可能」です。
不動産売却を進めていく中で、売却の委任の手続きは郵送でのやり取りが可能のため、必ずしも現地にお越しいただく必要はありません。 ただし、戸建やマンションの場合ですと鍵がないと室内に入れないため、不動産会社に鍵を預けていただく必要があります。
室内の状況はどうか、設備が壊れていないか等の確認のために売却をする前に売主様の目で物件を確認いただいた方が望ましいですが、どうしても難しい場合は、上記のようなことも対応してくれる不動産会社に依頼することが重要となります。
遠方にいながら不動産売却をする際の流れ
①査定依頼:机上査定または訪問査定の選択。
②媒介契約:郵送でのやり取りが可能。
③売却活動:不動産会社が売却活動を開始。
④売買契約:対面での契約が難しい場合、持ち回り契約や代理契約で対応。
⑤引き渡し:対面での決済が難しい場合、事前に書類での郵送にて対応。
➀査定依頼
売却する不動産がいくらで売れるか知るために、不動産会社へ査定の依頼を行います。
査定方法には「机上査定」と「訪問査定」の2パターンあり、机上査定は現地確認をせずに査定金額を算出する方法で、訪問査定は現地を確認して査定金額を算出する方法となります。
また、遠方で訪問査定時に立ち会うのが難しい場合、不動産会社に鍵を預けて自由に見てもらう方法もあります。
➁媒介契約
不動産会社に売却を依頼するために媒介契約を締結します。媒介契約は郵送でのやり取りが可能なため、遠方にいながらでも問題ございません。
媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。遠方にいながらの不動産売却は、不動産会社からの販売状況や鍵の管理が重要になるため、窓口を1社にお願いする専属専任媒介契約や専任媒介契約をオススメします。
③売却活動
媒介契約を締結したら、物件の広告活動を開始します。
売主様は、購入検討者からの問い合わせが何件あるのか、案内はあるのか等、不動産会社に任せきりにせずに確認するようにしましょう。
売主様が遠方にいる場合、不動産会社が積極的に販売活動をしているかなどの販売状況の確認がしづらくなりますので、報告は必ずチェックすることが大切です。
④売買契約
購入検討者が見付かり契約条件が整い次第、売買契約を締結します。
遠方にいて対面契約が難しい場合は、持ち回り契約や代理契約で進めていきます。こちらの方法であれば、スケジュール調整や遠方からの交通費の削減などのメリットがあります。
売買契約の方法については、後ほどご説明いたします。
➄引き渡し
売買契約を締結し、買い手のローンが承認されましたら、不動産の引き渡しとなります。
大きな金銭の授受があるため対面が望ましいですが、立ち合いが難しければ代理人や司法書士との手続きを事前に行うことで、遠方にいながら手続きを進めることも可能です。
遠方にいながら不動産を売却の手続きを進める方法
不動産売却では売主・買主が直接かを合わせて契約することが一般的です。しかし遠方に住んでいて対面契約が難しい場合、以下の方法で不動産売却を進めることが可能です。
方法1.持ち回り契約
持ち回り契約とは、仲介の不動産会社が売主・買主へ契約書を持参または郵送し、記名押印をもらう方法です。売主・買主が契約時に立ち会えないなど、特別な事情がある場合に行われます。
持ち回り契約の流れとして、始めに買主へ契約書面の説明および記名押印をもらい手付金を預かります。その後、売主へ契約書面の説明および記名押印をもらい、買主から預かった手付金をお渡しします。
郵送の場合も同じように手続きを行います。
方法2.代理契約
代理契約とは、売主に代わって第三者が契約行為を行うことをいいます。
遠方の不動産売却では、第三者に依頼して代理契約の方法をとることも可能です。売却する不動産の近くに住んでいる親族や親戚に代理人になってもらい手続きを進めていきます。
正式に代理権を付与する場合は、不動産売却の委任状の作成が必要になります。委任状で委任を受けた代理人は、売主と同様の権利となるため、勝手に売られたり、安い金額で売られないように信頼できる方に依頼する必要があります。
遠方にいながら不動産を売却をする際の注意点
通常の売却より時間がかかる
遠方での不動産売却は、お住まいになっている居住用不動産を売却する時に比べて時間がかかってしまうことがあります。
まず不動産会社との主な連絡手段がメールや電話となるため、直接お打ち合わせをするよりもやり取りに時間がかかります。また物件の査定のために家の鍵を送ったり、必要書類を郵送による手続きとなるため、タイムラグが生じることがありますので時間の考慮が必要です。
遠方の不動産を売却する場合は、時間に余裕を持ったスケジュールで臨むことが重要です。
お部屋に荷物が残っている場合は撤去費用がかかる
お部屋に荷物が残っている場合、残置を撤去いただく必要があり業者等に依頼すると費用がかかります。特に相続したお部屋ですと荷物が多く残っているケースが多く、撤去費用が高額になることもあります。
売却前にお部屋に荷物が残っているか、残っている場合は費用がどのくらいかかるかを確認するようにしましょう。
媒介契約や売買契約の内容誤認
対面でご説明できない場合、媒介契約の内容や契約内容に誤認が生じトラブルになるケースもあります。「そんなことは聞いてない」や「こんなはずじゃなかった」というトラブルが発生することは少なくありません。
媒介契約や売買契約の誤認を防ぐには、契約締結前に不動産会社に不明点を確認して解消しておくことが重要です。
まとめ
遠方にいながら不動産売却をすることは「可能」です。売買契約の手続き方法として、持ち回り契約や代理契約といった方法があります。
ただし、通常の売却方法と異なり売却自体に時間がかかったり、直接お打ち合わせができないため誤認が生じやすくなります。そのため、信頼できる不動産会社を選び売却を依頼することが重要になることを十分に理解しておきましょう。
遠方にお住いで札幌市中央区で不動産売却をご検討中の方は、是非ご相談ください。