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不動産売却の手付金とは?相場や受け取るタイミング
不動産を売却する際に、売主が1番最初に買主から受け取るお金が「手付金」となります。
手付金とは、不動産売却において売買契約が成立した証拠として、買主が売主に支払うお金のことです
今回は、「手付金」について、相場や受け取るタイミングを解説していきます。
目次
・ 不動産売買契約時の手付金とは?
・ 手付金の役割
-- 解約手付
-- 違約手付
・ 手付金の支払い方法とタイミング
・ 手付金の相場
・ まとめ
不動産売買契約時の手付金とは?
不動産売却における「手付金」とは、買主が売主に支払うお金のことで、売買契約が成立した証拠として支払われます。
なぜ手付金を支払うかといいますと、不動産取引では売買契約の締結から物件の引渡しまで、1ヶ月を超えるケースが珍しくありません。
もし契約締結から引渡しまでの間に、買主から契約をキャンセルされた場合、売主は新しい買主を見つけるために、再び売却活動をしなければなりません。
一方、売主の都合で契約をキャンセルした場合、買主は再び物件探しをしなければなりません。
このような事態を防ぐ目的で、どちらかが気軽にキャンセルできないように、売買契約時に手付金を支払います。
手付金の役割
手付金の役割として、以下のような種類があります。
・解約手付
・違約手付
解約手付
解約手付とは、いったん締結した契約を買主と売主のどちらかが契約を一方的に解除することができる手付のことを言います。
相手方が履行に着手するまでの間であれば、以下の条件を満たすことで一方的に契約を解除することができます。
【買主側から契約を解除する場合】
買主は支払った手付金を放棄する。
【売主側から契約を解除する場合】
売主は支払われた手付金の倍額を返還する。
違約手付
違約手付とは、契約の中で債務不履行があった場合の損害賠償金を、契約時にあらかじめ交付しておくことを目的とした手付のことを言います。
この場合、買主が債務不履行となった時は、その手付金は受け取った側に損害賠償金として没収されます。
逆に売主が債務不履行となった時は、買主に対して手付金の倍の金額を支払うことになります。手付を返還したうえで、さらに同額の損害賠償金を支払うということです。
手付金の支払い方法とタイミング
手付金を支払うタイミングは、不動産売買契約を締結する時です。
売主・買主が売買契約書や重要事項説明書に記名押印し終わったタイミングで、買主から売主に手付金が支払われます。
手付金の相場
手付金の相場は、売買代金の5~10%です。
仮に売買代金が3,000万円であった場合、手付金は150~300万円が相場となります。
手付金の額を安くしすぎると、買主や売主が契約を気軽にキャンセルしやすくなります。そのため、手付金の額は売買代金の5~10%に設定されるのが一般的です。
手付金の減額を買主から交渉されることもありますが、上述のように簡単に契約を解除されてしまう可能性があるので、安易に減額には応じないようにしましょう。
まとめ
不動産売却における「手付金」について解説させていただきました。
手付金には、解約手付や違約手付といった売買契約上、重要な役割があります。
そのため、手付金の金額については、契約前にしっかり確認するようにしましょう。