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権利証や登記識別情報を紛失してしまった…売却はできるの?

権利証や登記識別情報は、不動産の持ち主であることを証明する書類です。

不動産の売却で権利証や登記識別情報が必要となったときに、探してもすぐに見つからなくて焦る方もいらっしゃると思います。大事な書類なのでどこかにしまい込んで紛失してしまった…なんてことも多いと思います。

もし権利証を紛失してしまったら、権利があることを証明できずに売却ができないのか?再発行はしてくれるのか?などといった疑問について解説いたします。


目次

不動産の権利証・登記識別情報とは?

権利証・登記識別情報を紛失してしまっても不動産売却はできます!

権利証・登記識別情報は、いつ使用する?

まとめ

不動産の権利証・登記識別情報とは?

権利証とは、正式名称を登記済権利証といい、土地や家屋の所有権移転登記や所有権保存登記が完了した際に交付される大切な書類です。不動産の権利を取得した時に行う登記手続き後、法務局から発行されます。

簡単に言うと他の方に対して「これは私の不動産です」と証明するための書類となります。「登記済証」とも呼ばれています。

そして登記識別情報は、従来の登記済権利証に代わるもので、権利証と同じ効力を持ち、平成17以降に登記された不動産に発行される書類です。

登記識別情報には、アラビア数字とアルファベットのパスワードが記載されており、そのパスワードが重要な情報となります。

権利証はその書類自体に効力があるため、登記申請の際には原本の提出が必要ですが、登記識別情報の場合は、パスワードさえ分かれば原本である必要はありません。

権利証・登記識別情報を紛失してしまっても不動産売却はできます!

権利証や登記識別情報は、紛失してしまうと再発行ができない書類です。しかし、下記手続きを行えば登記手続きを進められるため、売却も可能となります。

◎資格者代理人による本人確認情報制度

資格者代理人による本人確認情報制度とは、登記申請をする際に登記識別情報や権利証を提供できない場合、司法書士などの資格者代理人が登記名義人であることを確認して登記手続きを行う制度です。

上記の制度を簡単に説明すると、司法書士や専門家に「登記名義人はこの人で間違いありません」と証明してもらい、登記申請手続きを進めていくということです。

ただし、依頼をすると司法書士に支払う手数料が発生しますので注意が必要です。支払う手数料は各案件によって異なりますが、3万円~5万円程となります。

一般的に不動産売買では、この制度を利用して売却手続きを進めてまいります。

ご自身でできる手続き方法もありますが、決済時までに手続きが間に合わないと違約となってしまい不利益を被る場合がありますので、費用はかかりますが、司法書士に依頼することをオススメします。

権利証や登記識別情報は、いつ使用する?

権利証や登記識別情報は、不動産の売却や贈与などの登記の名義変更をする際に必要になります。不動産を売却して買主へ名義を変更する際の登記申請時に、所有者本人の意思で登記を行うことを証明するために提出します。

不動産を売り出す時に準備する必要はありません。あくまで売買契約が成立し権利を移転する決済時に必要となる書類になります。

ただし、どこかにしまい込んだのか所在が分からなかったり、銀行に預けていてすぐにお手元に準備できない場合は、早めに探し始めるなど準備を進めておきましょう。

まとめ

不動産を売却するときに、権利証や登記識別情報を紛失してしまったとしても売却はできます。

ただし、司法書士に手続きを依頼する必要があるため費用が発生します。費用は、各案件によって異なりますが3万円~5万円程となります。

紛失してしまいご不安な方は、売却前に手続き費用がいくらかかるか不動産会社に見積りを依頼するのがよろしいかと思います。

権利証や登記識別情報を紛失して困っている方がいらっしゃいましたら、司法書士のご紹介含め解決策をご提案させていただきますので、是非ご相談ください。