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相続登記の義務化について

皆様、相続登記はお済でしょうか?相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

このページでは、相続登記の義務化についてと、相続登記をすぐに行わないデメリットを説明していきます。

目次

相続登記とは

義務化されるとどうなるか
-- 正当な理由の例

相続登記をすぐに行わないデメリット
-- 1.不動産を売れない・担保設定ができない
-- 2.権利関係が複雑になる
-- 3.手続きが煩雑になるので費用が高くなるリスクがある

まとめ

相続登記とは

相続登記とは、土地・建物・マンションなどの不動産を所有する方が亡くなった 際に、相続人の名義に変更する手続きのことを言います。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。この手続きを一般的には、不動産の名義変更手続きと言われています。

義務化されるとどうなるか

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

※正当な理由の例

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続登記をすぐに行わないデメリット

相続登記をすぐに行わないデメリットは以下のとおりです。それぞれ詳しく説明していきます。

1.不動産を売れない・担保設定ができない
2.権利関係が複雑になっていく
3.手続きが煩雑になるので費用が高くなるリスクがある

1.不動産を売れない・担保設定ができない

相続登記の手続きをしないと、不動産の名義は被相続人(亡くなった方)のままになります。他人名義の不動産を売ったり、担保として設定したりすることはできません。

「今は売らないからお金もかかるし、そのままにしておこう…」と思われるかもしれませんが、 いつか売ろうとするときに権利関係が複雑になり、結果的に登記に時間を要したり、話が纏まらずに、スムーズにお話を進めることができなくなってしまいます。

先祖代々から引き継いできた不動産を次の世代(お子様やお孫様)へ相続させるためにも、早めに相続登記を行いましょう。

2.権利関係が複雑になる

相続登記を行っていないと年数が経過するうちに代替わりが進み、相続人の数が多くなります。そうすると単純に相続人の数が増えていき、遠縁で連絡先が分からないといった人も増えてまいります。

相続した不動産は、名義が亡くなった方のままだと相続人全員で共有している状態となります。名義人が亡くなった時は、相続人が5人だったが、孫・ひ孫の代まで登記手続きを放置した結果、相続人が数十人まで増えてしまったなんてこともよくあります。

こうなってしまうと、相続人全員に連絡するのも一苦労になりますし、持ち分によって揉める可能性もあります。会ったこともないような遠い親戚と揉めずに済むように相続登記は、一代ごとに手続きを済ませておきましょう。

3.手続きが煩雑になるので費用が高くなるリスクがある

相続登記を行う際に司法書士等に依頼される方が多いと思います。上記の2の項目のように相続人が増えれば増えるほど、集める書類や連絡する方も増え手間と時間がかかります。その結果、報酬が高くなってしまうといったこともあります。

---------【実例】---------
実際に私のお客様でも、マンションを相続されてから30年以上も相続登記がなされないまま放置されていたケースがありました。

いざ売却を進めようとした際に当事者と妹の2人が相続人だと思っていたところ、実は被相続人のご兄弟にも権利があることが発覚しましたが、さらにご兄弟もお亡くなりになっていたため、その子供達に権利があることが分かりました。結果、相続人が12人いることが分かりました。
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これは実際にあった話です。親戚といっても連絡先等を知らない方も多かったため、1人1人から売却の許可を貰う作業に1年程かかりました。

こともあるため、お金がかかることになりますが、相続が発生したタイミングで相続登記まで済ませておくことをオススメいたします。

まとめ

令和6年4月1日より相続登記が義務化され、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となるため、注意が必要です。

相続登記をすぐに行わないデメリットして以下のことがあります。
1.不動産を売れない・担保設定ができない
2.権利関係が複雑になっていく
3.手続きが煩雑になるので費用が高くなるリスクがある

相続した不動産をどうするかお悩みの方は、ご相談お待ちしております。 また司法書士や弁護士と連携をして、相続のご相談も承っております。